法律相談ののち当事務所に事件処理を依頼される場合、下記の弁護士費用が発生します。
@着手金
弁護士が事件処理を開始するための費用です。ご依頼時にお支払いいただきます。
A報酬金
事件処理終了時に、その成果に応じてお支払いいただく費用です。
B実費
事件処理のために実際に要する費用です。例えば、裁判所に納める収入印紙及び切手代、遠方の裁判所への出張の際の交通費、事件関係者との通信費、戸籍謄本等の必要書類の取得費用等です。その都度または事件処理終了時にお支払いいただきます。
C手数料
法律関係調査、内容証明郵便・契約書・遺言書の作成等、一回程度の手続で終了する事件をご依頼の場合にお支払いいただく費用です。
以下、事件の種類ごとに弁護士費用の目安をご説明します(別途、消費税が加算されます)。
※経済的なご事情により弁護士費用のお支払いが困難な方は、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助制度(弁護士費用の立替え)を利用できる場合がございますので、お気軽にご相談下さい。
※以下は標準的な事案に適用される目安ですので、事案の内容等に応じ、減額または増額させていただく場合がございます。詳しくは、法律相談の際にご説明します。
1.民事事件
(1)訴訟を提起する場合
着手金及び報酬金は、経済的利益(※)の額に下記の料率を乗じて算出します。
ただし、着手金の最低金額は10万円とさせていただきます。
※経済的利益は、着手金及び報酬金の算定の基準となるものです。着手金の算定における経済的利益とは、事件(争い)の対象を金銭的に評価したものをいい、報酬金の算定における経済的利益とは、事件処理によって得られた成果を金銭的に評価したものをいいます。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
金300万円以下の場合 | 8% | 16% |
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
金3000万円を超え、金3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
金3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
(2)調停を申立てる場合・交渉の場合
(1)に準じますが、事件の内容に応じて3分の2に減額する場合があります。
2.家事事件
(1)相続事件
上記1民事事件(1)訴訟を提起する場合に準じます。
(2)離婚事件
手続に応じて、それぞれ下記の着手金及び報酬金が発生します。
着手金 ※1 ※2 | 報酬金 ※2 | |
交渉の場合 | 20万円〜 | 20万円〜 |
調停の場合 | 20万円〜 | 20万円〜 |
訴訟の場合 | 30万円〜 | 30万円〜 |
※1
交渉から調停に移行した場合の調停の着手金は10万円〜、調停から訴訟に移行した場合の訴訟の着手金は15万円〜となります。
※2
離婚に併せて財産分与・慰謝料等の金銭的請求をする場合には、別途、上記1民事事件(1)訴訟を提起する場合に準じた着手金及び報酬金を申し受けます。
3.債務整理事件
(1)任意整理・過払金返還請求
債権者1社あたり、着手金2万円及び報酬金2万円(※)が発生します。
※成果に応じて、別途、次の@Aの報酬金を申し受けます。
@ご依頼前に債権者から請求されていた金額からの減額に成功した場合は、減額分の10%
A債権者から過払金の返還を受けられる場合は、返還される過払金額の20%。ただし、訴訟提起により過払金の返還を受ける場合は、返還される過払金の25%
(2)破産
負債総額と債権者数に応じて、下記の着手金及び報酬金が発生します。
債権者数 | 着手金と報酬金の合計 | ||
負債総額が1000万円以下の場合 | 1〜10社 | 20万円〜 |
|
11〜15社 | 25万円〜 |
||
16社以上 | 30万円〜 |
||
負債総額が1000万円を超える場合 | 債権者数にかかわらず | 40万円〜 |
(3)個人再生
住宅ローン特別条項の有無に応じて、下記の着手金及び報酬金が発生します。
住宅ローン特別条項 | 着手金 | 報酬金 |
なし | 30万円 | 20万円 |
あり | 40万円 | 20万円 |
4.刑事事件(成年)・少年事件
事案の複雑さや判決・審判の内容に応じて、下記の範囲内で着手金及び報酬金が発生します。
詳細は法律相談の際にご説明します。
(1)着手金
20万円〜50万円
(2)報酬金
20万円〜50万円
5.その他の事件の手数料
(1)法律関係調査
5万円〜
(2)内容証明郵便作成
3万円〜
(3)契約書作成
10万円〜
(4)遺言書作成
10万円〜
(5)遺言執行
30万円〜
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